JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2010年08月09日
事故等種類 衝突
事故等名 引船港丸台船リース106号漁船明石丸衝突
発生場所 兵庫県明石市明石港沖 明石港西外港沖防波堤東灯台から真方位242°1,100m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:漁船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、長さ約65mのえい航索により、建設廃材等を積載したB船をえい航して全長約120mの引船列(以下「A船引船列」という。)を構成し、明石港沖を陸岸に沿って速力約4.5ノット(kn)(対地速力、以下同じ。)で東進した。
 船長Aは、椅子に座って手動操舵により東進中、A船引船列の約30m前方を右方に横切った2隻の漁船が、A船引船列の右舷側を通過して行く状況を確認したのち、前方を見たとき、左舷前方200m付近にA船引船列に向けて接近するC船の作業灯を視認した。
 船長Aは、C船が更に接近したので、探照灯を照射して注意喚起しようと思い、操舵室右舷後部の電源スイッチパネルに手を伸ばしてスイッチを入れたところ、スイッチを間違えたために探照灯が点灯しなかったので、慌てて機関の回転数を下げてクラッチを中立としたが、平成22年8月9日22時32分ごろ、A船の左舷船首部とC船の左舷船首部とが衝突した。
 C船は、船長Cが1人で乗り組み、22時25分ごろ明石港を出港し、船長Cが、機関を全速力前進にかけて約7~8knの速力で、カンタマ南灯浮標を船首目標として自動操舵により西南西進した。
 船長Cは、操舵室から出て同室の右舷後方で操船を行い、明石港の西側港界付近で左転して淡路島西方沖の漁場に向け、約6knに減速して南西進しながら小型機船底びき網漁の準備を始めることにした。
 船長Cは、作業灯を点灯していたことから、操舵室後方の操船位置からは前方が良く見えなかったので、操業準備を始める前に船首部に移動して周囲を一見したが、他船の灯火を認めなかった。
 船長Cは、再び操舵室の後方に移動して船尾方を向き、長さ約16mの網口開口用の桁を拡げる作業を始めて間もなく、A船引船列と衝突した。
原因  本事故は、夜間、明石港西方沖において、A船引船列が東進中、C船が南西進中、A船引船列が、左舷前方の適切な見張りを行わず、C船が、適切な見張りを行わなかったため、A船とC船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。