
| 報告書番号 | MA2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | LNG船アル ズバーラ乗組員負傷 |
| 発生場所 | 伊良湖岬南方沖 神島灯台から真方位149°9.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 30000t以上:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか30人が乗り組み、液化天然ガス62,199トンを積載し、伊勢三河湾水先区の水先人を乗船させるため、左右両舷からパイロットラダーを海面近くまで降ろし、同ラダーのほぼ中間位置にアコモデーションラダー(以下「舷側はしご」という。)の下端がくるように用意し、三重県鎧埼東方のパイロットステーションに向かった。 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、水先人2人を乗せてA船に向かった。 A船が水先人と連絡のうえ、東方に向首するよう右転して右舷側に風下を作り、このころ南東方から来るうねりの高さが約3mであったので、船長A、船長Bとも水先人の移乗が可能と判断した。 B船は、A船右舷側のパイロットラダーに接近したとき、予測していない高いうねりを受け、船体が大きく上下動した。 次席一等航海士Aは、水先人を迎えるため、舷側はしごの下端に降りていたが、B船の大きな上下動を見て、B船がその次の高いうねりに乗って自分のいる所まで来ると判断し、身の危険を感じて同はしごを駆け上った。その瞬間、B船の船首部が舷側はしご下端を持ち上げるように接触して離れ、その衝撃で同はしごが左右に振れ、次席一等航海士Aの体が大きく揺さぶられて同はしごのハンドレールにぶつかった。 B船は、再びA船に接近して水先人B1がA船に乗船し、その後、伊勢湾内でもう1人の水先人B2が乗船して名古屋港に至り、次席一等航海士Aが水先船に降ろされて病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、伊良湖岬南方沖において、B船が水先人を移乗させるためにA船に接近した際、高いうねりを受けてB船船首部がA船の舷側はしご下端に接触して離れ、その衝撃で同はしごが左右に振れたため、同はしご上にいた次席一等航海士Aがハンドレールにぶつかったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:次席一等航海士(アル ズバーラ) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。