JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2008年11月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 LNG船アル ズバーラ乗組員負傷
発生場所 伊良湖岬南方沖 神島灯台から真方位149°9.2海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 タンカー
総トン数 30000t以上:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  A船は、船長Aほか30人が乗り組み、液化天然ガス62,199トンを積載し、伊勢三河湾水先区の水先人を乗船させるため、左右両舷からパイロットラダーを海面近くまで降ろし、同ラダーのほぼ中間位置にアコモデーションラダー(以下「舷側はしご」という。)の下端がくるように用意し、三重県鎧埼東方のパイロットステーションに向かった。
 B船は、船長Bほか1人が乗り組み、水先人2人を乗せてA船に向かった。
 A船が水先人と連絡のうえ、東方に向首するよう右転して右舷側に風下を作り、このころ南東方から来るうねりの高さが約3mであったので、船長A、船長Bとも水先人の移乗が可能と判断した。
 B船は、A船右舷側のパイロットラダーに接近したとき、予測していない高いうねりを受け、船体が大きく上下動した。
 次席一等航海士Aは、水先人を迎えるため、舷側はしごの下端に降りていたが、B船の大きな上下動を見て、B船がその次の高いうねりに乗って自分のいる所まで来ると判断し、身の危険を感じて同はしごを駆け上った。その瞬間、B船の船首部が舷側はしご下端を持ち上げるように接触して離れ、その衝撃で同はしごが左右に振れ、次席一等航海士Aの体が大きく揺さぶられて同はしごのハンドレールにぶつかった。
 B船は、再びA船に接近して水先人B1がA船に乗船し、その後、伊勢湾内でもう1人の水先人B2が乗船して名古屋港に至り、次席一等航海士Aが水先船に降ろされて病院に搬送された。
原因  本事故は、伊良湖岬南方沖において、B船が水先人を移乗させるためにA船に接近した際、高いうねりを受けてB船船首部がA船の舷側はしご下端に接触して離れ、その衝撃で同はしごが左右に振れたため、同はしご上にいた次席一等航海士Aがハンドレールにぶつかったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:次席一等航海士(アル ズバーラ)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。