JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2010年08月28日
事故等種類 死傷等
事故等名 カヌー(船名なし)操船者死亡
発生場所 長野県安曇野市明科七貴の犀川に架かる木戸橋
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、後席に操船者A及び前席に操船者Bが救命胴衣を着用して乗り、それぞれがパドルを操作して長野県豊科町を流れる万水川から川下りを始め、その後、流れに沿って犀川を下った。
 本船は、犀川に架かる安曇野市明科木戸橋の上流約15mに達したとき、操船者Aと操船者Bが同橋の橋脚と左岸との間を通過するつもりでパドルを操作したところ、右舷を川下側にして流れに横たわる態勢となり、木戸橋の橋脚に向けて流された。 
 本船は、操船者A及び操船者Bがパドルの先端で橋脚の側面を突いて橋脚への接触を避けようとしたところ、平成22年8月28日14時00分ごろ、橋脚を押した反動と水流とにより左舷側に大きく傾いて転覆し、その状態で橋脚に押し付けられた。
 操船者Aは、本船から脱出して下流の川岸にたどり着いたが、操船者Bが見当たらないことに気付き、後から下ってきたカヌーの操船者に警察及び消防への通報を依頼した。
 操船者Bは、18時ごろ、木戸橋の下流約1.3kmで救命胴衣を着用した姿で発見され、溺死と検案された。
 本船は、17時ごろまで橋脚に押し付けられていたが、その後、川下に流され、翌日、下流のダムで発見された。
原因  本事故は、本船が、犀川に架かる木戸橋付近を川下り中、木戸橋橋脚への接触を避けようとして転覆したため、操船者Bが没水し、本船から脱出できなかったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(操船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。