
| 報告書番号 | MA2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年04月15日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船神海丸貨物船第三十一三晃丸衝突 |
| 発生場所 | 愛知県東海市名古屋港東海元浜ふ頭北岸沖 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか4人が乗り組み、船長Aが単独で船橋当直につき、平成22年4月15日21時05分ごろ、名古屋港東海元浜ふ頭(以下「元浜ふ頭」という。)北側のF4岸壁を離岸し、名古屋港北航路へ向け速力約2ノット(kn)で西北西進した。 船長Aは、左舷船首にB船のマスト灯及び右げん灯を認め、B船は元浜ふ頭の北側に向かう船であり、A船とは互いに左舷を対して通過するもの と思い、汽笛による操船信号の代わりに探照灯でせん光1回をB船に向けて照射し、約10°右転した。 船長Aは、B船が針路及び速力を変えずに接近してきたので、機関を全速後進にかけたが、21時15分ごろ、A船の船首部とB船の船首部が衝突した。 B船は、船長Bほか4人が乗り組み、船長Bが単独で船橋当直につき、元浜ふ頭F4岸壁に左舷着けするため、名古屋港北航路を東北東進し、元浜ふ頭北西端を右舷に見て通過したあと、針路を約078°(真方位)に転じ、速力約4knで航行中、船長Bは、元浜ふ頭F4岸壁を離岸するA船のマスト灯及び左げん灯を認め、大型船などが着岸している元浜ふ頭北岸に接近したくないとの思いもあり、A船の灯火からB船と互いに右舷を対して通過できるものと思った。 船長Bは、A船の右舷側を通過する意思を伝えようと汽笛で短音を2回吹鳴し、そのときA船がせん光1回を発し、右転したのを認めたが、そのA船の動きが理解できず、そのままの針路及び速力で航行し、さらにA船と接近したので、機関を全速後進に操作したが、後進が間に合わず、A船と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、名古屋港において、A船が西北西進中、B船が東北東進中、船長Aが、B船と左舷を対して通過しようとして右転し、また、船長Bが、A船と右舷を対して通過できるものと思い込み、A船の動きが理解できず、針路及び速力を保持して航行したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。