JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2010年03月27日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 液体化学薬品ばら積船王和丸衝突(灯浮標)
発生場所 愛知県田原市伊良湖岬灯台から真方位230°2,800m付近 伊良湖水道航路の丸山出シ灯浮標
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、船長及び一等航海士ほか2人が乗り組み、約125°(真方位、以下同じ。)の針路及び約10.0ノットの速力で、伊良湖水道航路北口付近に向けて伊勢湾内を南東進していた。
 一等航海士は、単独で船橋当直についていたが、周囲に航行の障害となる他船がいなかったので、伊勢湾第3号灯浮標付近を通過するころから、船橋窓及び船橋ウイング周辺に溜まった黄砂を水で洗い流す作業(以下「水洗い作業」という。)に従事していた。
 本船は、一等航海士が水洗い作業に注意を向け、前方の見張りを行っていなかったため、伊良湖水道航路の外側から丸山出シ灯浮標に向けて南東進していることに気付かず、平成22年3月27日16時10分ごろ、右舷船首部が丸山出シ灯浮標に衝突した。
 一等航海士は、船体に接触した衝撃を感じるとともに、丸山出シ灯浮標の至近を通過したが、船体に損傷が生じているように見えなかったことから、同じ針路で伊良湖水道航路内を航行し、その後、目的港に向けて南下を始めた。
 本船は、海上保安庁の指示で鳥羽港に入港し、丸山出シ灯浮標との衝突の事実を知った。
原因  本事故は、本船が、伊良湖水道航路北口北西方の水域において、同航路に向けて南東進中、一等航海士が水洗い作業に注意を向け、前方の見張りを行っていなかったため、丸山出シ灯浮標に向かっていることに気付かず、同灯浮標に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。