JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-2
発生年月日 2010年06月14日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船恵比須丸乗組員死亡
発生場所 山形県鶴岡市加茂港沖 荒埼灯台から真方位320°1,500m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年02月25日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、仕掛けていた刺し網の揚収を行うため、平成22年6月14日08時30分ごろ、加茂港金沢地区を出航した。
 本船は、帰港予定時刻の10時00分を過ぎても戻らないため、船長の家族の依頼により、僚船による捜索が行われ、12時00分ごろ、本船と本船の付近海面に救命胴衣を着用し、うつ伏せで浮いている状態の船長が発見された。
 船長は、僚船に救助されて病院に搬送されたが、死亡が確認された。
 死因は急性循環不全と診断された。
原因  本事故は、本船が加茂港沖の漁場において揚網作業を行っていた際、船長が急性循環不全を発症したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。