
| 報告書番号 | MA2011-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年12月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八大喜丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県石巻市金華山灯台から真方位090°162海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年02月25日 |
| 概要 | 本船は、船長及び機関長ほか6人が乗り組み、金華山東方沖を帰航中、機関長が、ブランリールと呼称される揚げ縄用機械(以下「ブランリール」という。)の作動用チェーン(以下「チェーン」という。)にグリスを塗布する作業(以下、「グリス塗布作業」という。)に従事していたところ、平成21年12月1日08時30分ごろ、同人の左手がチェーンとギアの間に挟まれ、左中指及び左環指のそれぞれ第1関節から先を切断した。 機関長は、海上保安庁のヘリコプターで病院へ搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が金華山東方沖を帰航中、機関長がブランリールを微速で運転しながら手でグリス塗布作業を行ったため、左手がチェーンとギアの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(機関長) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。