
| 報告書番号 | keibi2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年11月10日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | ヨットサザンクロス運航不能(舵故障) |
| 発生場所 | 鹿児島県徳之島町亀徳港南東方沖 亀徳港南防波堤灯台から真方位141°6海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか1人が乗船し、沖永良部島まで周遊するため、大阪市北港ヨットハーバーを出航し、徳之島沖を北進中、平成21年11月10日17時30分ごろ、横波を受けて舵が脱落した。 本船は、巡視船により徳之島亀徳港にえい航された。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、徳之島沖を北進中、舵取付けボルトが経年腐蝕により強度が低下していたため、横波を受けた際に切断し、舵が脱落したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。