
| 報告書番号 | keibi2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年03月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八さとみ丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県五島市岐宿港 岐宿港導灯(前灯)から真方位014°800m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船首約2.5m、船尾約4.0mの喫水で、岐宿港内を約3ノットの速力で手動操舵により南南西進中、平成22年3月1日07時57分ごろ、右舷ビルジキールが浅瀬に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、岐宿港を南南西進中、船長が風を考慮した適切な操船を行わなかったため、圧流されて浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。