
| 報告書番号 | keibi2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年02月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八さとみ丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県五島市崎山漁港 崎山港沖防波堤南灯台から真方位183°240m付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか3人が乗り組み、船首約2.1m、船尾約3.6mの喫水で、船首尾から投錨して船固めをしたのち、防波堤を左舷側に見て錨鎖の長さを適宜調節しつつ、緩やかな速力で南東進しながら石材投入作業中、平成22年2月16日09時20分ごろ、強風により船尾の錨が引けて防波堤側に圧流され、左舷ビルジキールが旧ケーソンの残骸(以下「本件ケーソン」という。)に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、崎山漁港において、船首尾から投錨して船固めをしたのち、緩やかな速力で防波堤に沿って石材投入作業中、風により船尾の錨が引けて防波堤側に圧流されたため、本件ケーソンに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。