
| 報告書番号 | MA2009-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年11月02日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 水上オートバイ STX12-F衝突(橋脚防衝杭) |
| 発生場所 | 京浜港東京区第2区有明ふ頭東側の水路 晴海信号所から真方位151°2,100m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年12月18日 |
| 概要 | 水上オートバイSTX12-Fは、船長が友人1人を乗せ、京浜港東京区の有明ふ頭東側の水路を航行中、平成20年11月2日(日)11時00分ごろ、有明水管橋の橋脚防衝杭に衝突した。 同船は、同乗者が前頭部挫創等を負い、操縦ハンドル脱落等の損傷が生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、京浜港東京区有明西運河を航行中、水管橋の防衝杭に向かっていることに気付くのが遅れたため、防衝杭に衝突したことにより発生したものと考えられる。 本船が水管橋の防衝杭に向かっていることに気付くのが遅れたのは、船長が、後続のグループ艇の動向が気になり、前方の適切な見張りを行っていなかったことによるものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。