JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2010-1
発生年月日 2009年10月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十八北寿丸乗組員死亡
発生場所 北海道厚岸町厚岸港第2ふ頭沖30m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2010年01月29日
概要  本船は、平成21年10月7日04時50分ごろ、船長、甲板員A及び甲板員Bが乗り組み、いか釣り漁の目的で、厚岸港を出港した。
 船首側にいた甲板員Bは、離岸して2~3分後、後部甲板で出港作業に従事していた甲板員Aが船内にいないことに気付き、船長に報告した。
 報告を受けた船長は、落水したものと思って港に引き返した。
 本船が出港後、本船の後方に係留していた別の漁船は、岸壁が騒がしかったことから海中に人が落ちたことを知り、海上保安庁へ118番通報した。
 船長は、入港後、漁業協同組合に連絡し、連絡を受けた同組合職員が消防署に通報した。
 06時50分ごろ、甲板員Aは、通報を受け出動した消防署のダイバーにより、海底から発見された後、救急車で病院に搬送されたが、死亡が確認された。
 死因は、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が厚岸港を出港するため航行中、甲板員Aが救命胴衣を着用せずに落水したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。