
| 報告書番号 | keibi2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年05月28日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船第三神光丸漁船貴翔丸漁船正栄丸衝突(漁具) |
| 発生場所 | 香川県丸亀市高見島西方沖 二面島灯台から真方位027°2,100m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか3人が乗り組み、日没後の薄明時、高見島西方沖の備讃瀬戸北航路を西進中、B船及びC船は、漂泊状態でさわら流し網漁の操業中、平成22年5月28日19時30分ごろ、A船が、B船及びC船が操業中の流し網の上を通過し、同流し網と衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、日没後の薄明時、高見島西方沖の備讃瀬戸北航路において、A船が西進中、B船及びC船が漂流して流し網の操業中、船長Aが、さわら流し網の漁法を知らなかったため、流し網の上を航行し、同流し網と衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。