
| 報告書番号 | keibi2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月17日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船明治丸乗揚 |
| 発生場所 | 和歌山県新宮市新宮港沖 新宮港北防波堤北灯台から真方位139°500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか7人が乗り組み、船首約3.3m、船尾約4.8mの喫水で新宮港を出港し、同港沖を約3時間航行したのち帰航中、平成22年7月17日11時00分ごろ、暗礁に乗り揚げた。 本船は、自力離礁して帰港した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、新宮港沖を同港に向けて帰航中、潮流により圧流されたため、暗礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。