
| 報告書番号 | keibi2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月31日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイラーク水上オートバイ真一・三号衝突 |
| 発生場所 | 愛知県蒲郡市沖(三河湾北東部) 三河港海陽ヨットハーバー西防波堤灯台から真方位286°330m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | A船及びB船は、それぞれ船長1人が乗船し、中部ジェットスポーツ連盟主催の水上オートバイの競技会に参加し、平成22年7月31日15時10分ごろ同時にスタートした。 A船は、B船に先行する態勢となった際にバランスを崩し、スピンしながら右舷方向に向きを変え、B船の進路上に進出した状況となり、15時12分ごろA船の船首上面外板と航走波で浮き上がったB船とが衝突した。 船長Aは、衝撃で海上に投げ出され、うつ伏せになって浮いていたところ、近くで警戒していた救助艇に救助され、待機していた医師により救命処置がとられ、病院に搬送された。 船長Aは、肩部を打撲し、海水吸引による肺炎にかかった。 |
| 原因 | 本事故は、A船及びB船が三河湾北東部において水上オートバイの競技中、先行していたA船がバランスを崩してB船の進路上に進出したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。