
| 報告書番号 | keibi2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月23日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | モーターボートKANATALA乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県伊東市 宇佐美港防波堤灯台から真方位066°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | 本船は、伊東市宇佐美漁港沖において、船長ほか1人が乗り組み、船首約0.5m、船尾約0.8mの喫水で遊走していたが、沖合から海岸の景観を見るため、海岸に接近して機関を停止したのち、機関の始動操作をしたところ、機関が始動せず、漂流しながら繰り返して始動操作をするうちにバッテリーが過放電状態となり、平成22年7月23日14時30分ごろ宇佐美港防波堤灯台から真方位066°1,000m付近の岩場に乗り揚げた。 乗揚後、船長は、携帯電話により救助を求め、所属マリーナに航救助された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、宇佐美漁港沖において、機関を始動する際、セイフティスイッチがオフになっていることに気付かなかったため、機関を始動できず、機関の始動操作を繰り返している間に岩場に向けて漂流し、岩場に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。