JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-12
発生年月日 2009年05月10日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船幸栄丸乗組員死亡
発生場所 北海道森町鷲ノ木漁港北方沖 森港西防波堤灯台から真方位294°2.0海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年12月18日
概要  本船は、平成21年5月10日04時00分ごろ、船長ほか甲板員1人が乗り組み、ほたて漁の目的で、鷲ノ木漁港を出港し、同漁港北方沖1,200m付近の漁場において操業を行い、05時15分ごろ、船長が操船して同漁場を発進した。
 05時30分ごろ、船長は、鷲ノ木漁港に帰港して岸壁に着けるとき、いつも船首部でもやいロープを取る甲板員がいないことに気付き、直ちに漁場に戻ったところ、僚船が来たので甲板員が行方不明になったことを説明して一緒に捜索を始めた。
 僚船が、漁場付近の海面で、甲板員の帽子が浮いているのを発見し、僚船間の無線を傍受した漁業協同組合が状況を確認後、ダイバーを手配し、07時10分ごろ、漁場付近に到着して甲板員を捜索した。
 07時27分ごろ、漁場付近の海底に沈んでいる甲板員をダイバーが発見した。
 甲板員は、僚船で鷲ノ木漁港に到着し、救急車で病院に搬送された後、溺死と検案された。
原因  本事故は、本船が鷲ノ木漁港北方沖の漁場を発進した直後、甲板員が救命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。