JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-1
発生年月日 2010年07月19日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイLOVE水上オートバイデン衝突
発生場所 愛知県蒲郡市三河港蒲郡ヨットハーバー東防波堤灯台から真方位210°2,300m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  A船及びB船は、三河港内の三河大島周辺を遊走後、機関を中立として両船が接近して漂泊していた。
 
船長Aは、ハンドルから手を離して背伸びをしたとき、船体が揺れてバランスを崩し、海中転落しそうになったので、ハンドルにつかまったところ、アクセルが増速側に動かされて急発進し、平成22年7月19日12時00分ごろ愛知県蒲郡市三河港蒲郡ヨットハーバー東防波堤灯台から真方位210°2,300m付近でA船の船首部と約8m離れて漂泊していたB船の左舷船尾部が衝突した。

 衝突後、両船は、自力で愛知県豊川市にある所属マリーナに戻った。

原因  本事故は、A船及びB船が三河港において接近して漂泊中、A船が急発進したため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。

死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。