JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-1
発生年月日 2010年07月10日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船新衛丸衝突(防波堤)
発生場所 東京都利島村利島灯台から真方位345°280m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長ほか4人が乗船し、利島村利島港への入港に備え、針路240°、速力約12.5ノット(kn)で同港の西側防波堤(以下「本件防波堤」という。)中央部に船首を向けて航行していた。
 
単独で操船に当たっていた船長は、本件防波堤の手前約60mに接近していることに気付き、全速前進、左舵一杯をとり、その後、全速後進をかけたが平成22年7月10日07時52分ごろ本件防波堤に衝突した。

原因  本事故は、本船が、利島港に入航しようとして本件防波堤中央部に向けて航行中、船長が、操船に注意を集中していなかったため、減速せずに航行し、本件防波堤に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。

死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。