JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-1
発生年月日 2010年03月10日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 油送船月光丸衝突(橋桁)
発生場所 愛知県名古屋市港区中川運河東海橋
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、中川運河を南進して帰航中、東海橋手前で船長が反航するレガッタ3隻を視認し、汽笛を吹鳴するとともに船首甲板から乗組員が叫んで注意喚起を行ったが、なおもレガッタ1隻が急接近してきたので、機関を停止したのち全速力後進としたところ、平成22年3月10日15時10分ごろ、船尾が右舷方に振れ、船橋後部に置いていた起倒式船橋の天板が東海橋の橋桁西側に衝突した。

原因  本事故は、本船が、中川運河を南進中、反航するレガッタを避航しようとして機関を全速力後進としたため、船尾が右舷方に振れて東海橋の橋桁に衝突したことにより発生したものと考えられる。

死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。