JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-1
発生年月日 2010年01月08日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨客船あぜりあ丸乗組員負傷
発生場所 静岡県下田市下田港鵜島岸壁
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 旅客船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長及び機関員ほか7人が乗り組み、下田港鵜島岸壁において、貨物倉へのコンテナの積込みが終了したので、貨物倉ハッチの閉鎖作業を始めた。
 
荷役作業に従事していた機関員は、貨物倉ハッチの閉鎖作業が始まったのを確認したのち、船首甲板右舷側に貨物を積載するため、貨物倉ハッチに背を向け、角材を甲板上に置く作業を始めた。

 機関員は、平成22年1月8日09時10分ごろ、無意識にハッチカバーの走行レール上に左手を置き、同カバーの走行ローラに左手の指3本が挟まれた。

 機関員は、左手の指3本を骨折した。

原因  本事故は、本船が下田港鵜島岸壁で貨物倉ハッチを閉鎖中、貨物倉付近で別の作業をしていた機関員が、無意識にハッチカバーの走行レール上に左手を置いたため、同カバーの走行ローラに左手を挟まれたことにより発生したものと考えられる。

死傷者数 負傷:1人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。