
| 報告書番号 | keibi2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年12月11日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第十八和丸漁船第十八増栄丸衝突 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東南東方335海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか8人が乗り組み、船長Aが単独当直につき、針路約290°速力約8ノット(kn)で航行していた。 また、B船は、船長B及び漁ろう長Bほか3人が乗り組み、漁ろう長Bが単独当直につき、約8knの速力で北北西進していた。 船長Aは、操舵室内の無線で他船と交信していたため、B船に気付かなかった。 漁ろう長Bは、平成21年12月11日09時40分ごろ、右舷正横にA船のレーダー映像を認め、しばらくA船のレーダー映像を見ていたが、本船に接近することはないだろうと思い、船橋を無人にして後部甲板に行って他の乗組員と共に投縄の準備作業を行った。 両船は、10時00分ごろ、北緯33°46′東経147°13′付近において、A船の左舷船尾部とB船の船首部が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、犬吠埼の東南東方沖において、A船が西北西進中、B船が北北西進中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。