JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-1
発生年月日 2009年12月11日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第十八和丸漁船第十八増栄丸衝突
発生場所 千葉県銚子市犬吠埼東南東方335海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 20~100t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  A船は、船長Aほか8人が乗り組み、船長Aが単独当直につき、針路約290°速力約8ノット(kn)で航行していた。 また、B船は、船長B及び漁ろう長Bほか3人が乗り組み、漁ろう長Bが単独当直につき、約8knの速力で北北西進していた。
 
船長Aは、操舵室内の無線で他船と交信していたため、B船に気付かなかった。

 漁ろう長Bは、平成21年12月11日09時40分ごろ、右舷正横にA船のレーダー映像を認め、しばらくA船のレーダー映像を見ていたが、本船に接近することはないだろうと思い、船橋を無人にして後部甲板に行って他の乗組員と共に投縄の準備作業を行った。
 両船は、10時00分ごろ、北緯33°46′東経147°13′付近において、A船の左舷船尾部とB船の船首部が衝突した。

原因  本事故は、犬吠埼の東南東方沖において、A船が西北西進中、B船が北北西進中、両船が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。

死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。