JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2008年09月26日
事故等種類 衝突
事故等名 引き船東栄丸台船トウエイ1号プレジャーボート第三喜久丸衝突
発生場所 沖縄県那覇市那覇港西方沖 神山島灯台から真方位145°2.3海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:その他:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  引き船東栄(とうえい)丸は、船長ほか1人が乗り組み、台船トウエイ1号をえい航して沖縄県本部港に向け北北東進中、プレジャーボート第三喜久(きく)丸は、船長が1人で乗り組み、同県那覇港に向けて東北東進中、平成20年9月26日(金)23時00分ごろ、那覇港西方沖において、東栄丸のえい航索と第三喜久丸とが衝突し、直後にトウエイ1号と第三喜久丸とが衝突して、第三喜久丸が転覆した。
 第三喜久丸には、操舵室上部などに損傷が生じたが、東栄丸及びトウエイ1号には、損傷がなく、いずれも死傷者はいなかった。
原因  本事故は、夜間、那覇港西方沖において、A船引船列が北北東進中、B船が東北東進中、A船引船列が、法定灯火Aを表示せずに航行し、また、B船が、A船引船列を単独で航行しているA船と判断したため、A船の後方を通過しようとして、A船引船列とB船とが衝突したことにより発生したものと考えられる。
 A船引船列が法定灯火Aを表示していなかったのは、A社が法定灯火Aを設備していなかったこと、及び船長Aが、A船にマスト灯3個を表示していれば、法定灯火Aを表示していなくても、他船から引船列であることが分かるものと判断していたことによるものと考えられる。
 B船がA船引船列を単独で航行しているA船と判断したのは、船長Bが、A船のマスト灯3個を視認した際、それが船舶その他の物件をえい航している船舶の灯火であることを知らなかったこと、及び法定灯火Aが表示されていなかったことによるものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。