JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2011-1
発生年月日 2010年03月20日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船3号はやぶさ衝突(岸壁)
発生場所 青森県青森市青森港フェリーターミナル第2バース 青森港沖館西防波堤灯台から真方位210°494m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長ほか12人が乗り組み、乗客30人及び車両24台を載せ、青森港フェリーターミナル第2バース(以下「第2バース」という。)に前進行きあしで接近中、強風で船尾が圧流され、舵、機関、バウスラスターを使用して態勢を直そうとしたが、平成22年3月20日21時45分ごろ左舷船尾部が第2バースに衝突した。

 車両に損傷はなかった。

原因  本事故は、暴風及び波浪警報が発表されている状況下、本船が、青森港の第2バースに接近中、風で船尾が圧流されたため、同バースに衝突したことにより発生したものと考えられる。

死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。