
| 報告書番号 | keibi2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年01月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第一くろさき丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岩手県陸前高田市陸前椿島灯台から真方位202.5°0.7海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか6人が乗り組み、定置網の清掃作業を行うため、陸前高田市広田漁港の東方沖の漁場で、定置網の桁のワイヤロープに本船の船首尾からロープをとり、船体の固定作業中、船首側のキャプスタンで巻いていたロープが張った状態のとき、うねりにより船体が上下動してロープが緩んでワイヤロープからずれて移動し、平成22年1月29日07時50分ごろ左舷船首部で作業に当たっていた機関長の左手がロープと船縁とに挟まれ、左手の甲に裂傷、左手小指に骨折を負った。 本船は、作業を中止して帰港し、機関長は救急車で病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、広田漁港東方沖に設置された定置網のワイヤロープにロープをとって船体の固定作業中、うねりで船体が上下動してワイヤーロープにとっていたロープが移動したため、作業に当たっていた機関長の左手がロープと船縁とに挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。