JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2009年08月18日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船徳信丸乗揚
発生場所 沖縄県粟国村粟国島灯台から真方位060°2.2海里(M)付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長ほか甲板員2人が乗り組み、船首約0.8m、船尾約1.5mの喫水で、いるか漁のため、沖縄島をほぼ一周したが、いるかに出会うことができず、夜間となったので、根拠地である名護漁港への帰航をとり止めて、粟国漁港に入航することにした。
 船長は、リーフを掘削して設けられた粟国漁港入り口の水路の北東1.5M付近で、水路に沿うよう針路をおおむね234°とし、約3ノットの対地速力で航行し、サーチライトを点け、水路入り口の紅立標と港口の紅立標を目標にして水路に入り、やがて港口の紅立標だけを照らして航行するようになったが、平成21年8月18日20時30分ごろリーフに乗り揚げた。
 乗組員は、入港中の本船を岸壁で見ていた島民に救助された。
原因  本事故は、本船が、夜間、粟国漁港へ入航中、船長が、立標に沿って航行すれば安全に入航できるものと思い込み、リーフとの距離を確認しなかったため、同リーフに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。