JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年03月20日
事故等種類 転覆
事故等名 瀬渡船stability転覆
発生場所 長崎県佐世保市錐埼南方沖 針尾港北防波堤灯台から真方位054°1,150m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 瀬渡船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、佐世保市崎針尾漁港から、大村湾北部の佐世保市横島北岸に釣客2人を渡して、同漁港に帰港したが、風が強くなってきたので、船長が、釣客と連絡を取り、早めに帰港させることとし、平成22年3月20日14時00分ごろ、本船に1人で乗り込んで横島北岸へ向かい、14時15分ごろ、釣客2人を乗せて崎針尾漁港へ向け発進した。
 船長は、南南西風が強まり、波高約1~2mの海上を崎針尾漁港へ向け南西進中、左舷船首方から船内に海水が打ち込み始め、速力を約3ノットまで減速して航行していたところ、波に突っ込むようにして船首部が沈み、続けて波が打ち込むようになって船内に海水が溜まり、14時25分ごろ、針尾港北防波堤灯台から真方位054°1,150m付近において、右舷側に転覆した。
 船長及び釣客2人は、海に飛び込み、転覆した本船につかまったまま、風波により針尾島の海岸近くまで流され、それぞれ自力で上陸し、船長が自宅へ連絡して海上保安部への通報を依頼した。
 本船は、漂着した消波ブロック近くに固縛していたところ、波に叩かれ全損状態となり、廃船処分された。
原因  本事故は、本船が錐埼南方沖を南西進中、風力6の南南西からの風と波を受けながら航行を続けたため、波が船首部から船内に打ち込んで海水が滞留し、転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。