JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2009-11
発生年月日 2009年04月29日
事故等種類 火災
事故等名 漁船強栄丸火災
発生場所 長崎県五島市椛島天見ケ浦の南南東方沖 同島所在鷹ノ巣鼻灯台から真方位207°1,700m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年11月27日
概要  本船は、平成21年4月29日04時30分ごろ、船長1人が乗り組み、引き縄漁の目的で、五島市福江港を出港した。05時30分ごろ椛島南方の漁場に到着して操業中、10時10分ごろ椛島天見ケ浦の南南東方2,000m付近で、操舵室に煙が侵入し、主機も停止した。船長は、操舵室を出て機関室上部のハッチカバーを開けたところ、炎が噴き出したため、危険を感じて甲板上に降り、長靴を脱いで救命胴衣の着用を確認し、前部甲板に置いていた発泡スチロールの箱をつかんで、海に飛び込んだ。
 船長は、異変を察知して急行した付近の漁船に救助された。
 本船は、船長が飛び込んだあと、炎が甲板上を伝播して燃え広がり、駆けつけた巡視艇が消火活動をしたものの、全損となった。
原因  本事故は、本船が椛島天見ケ浦の南南東方沖において操業中、機関室から出火したため、発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。