JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2009年11月04日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船栄伸丸モーターボート海福丸衝突
発生場所 長崎県佐世保市黒島南岸沖 黒島港沖防波堤東灯台から真方位242°2,300m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、長崎県黒島南岸沿いを約10ノット(kn)の速力で西北西進した。
 船長Aは、正船首わずか左約1,800m付近に低速力で接近するB船を認めたが、針路を右に転じるのに十分な水域がなかったので、B船が接近したら右に小舵角をとってその左舷側至近を通過すればよいと思い、そのまま航行を続け、B船が20~30mに接近したとき、右舵を少しとって航行 中、平成21年11月4日08時10分ごろ、A船の右舷船首とB船の右 舷船尾とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、同乗者1人を乗せ、黒島南岸沖を2~3knの速力で魚群探索をしながら東南東進した。
 船長Bは、正船首わずか右約1,700m付近に接近するA船を認めた が、A船がB船を避けるものと思い、専ら魚群探知機を見て航行を続け、同乗者の声でA船が右舷船首20~30mに接近したことに気付き、慌てて左舵一杯をとり、B船の船首が黒島南岸の方を向いたとき、A船と衝突した。
 衝突後、船長Bが海上保安部へ通報し、事故後の調査終了後、両船とも佐世保市小佐々町の造船所へ自力で航行した。
原因  本事故は、黒島南岸沖において、A船が西北西進中、B船が東南東進中、A船が、B船の至近まで同じ針路及び速力で航行し、また、B船が、A船に対する見張りを行わずに魚群探索を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。