JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年03月24日
事故等種類 乗揚
事故等名 旅客船からつ丸乗揚
発生場所 長崎県佐世保市九十九島沖ノ六ツ瀬 下枯木島灯台から真方位035°3.16海里(M)付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、機関整備会社の技術員1人が同乗し、船首約0.8m、船尾約1.8mの喫水で、九十九島沖を約18ノットの速力で北進中、平成22年3月24日10時20分ごろ、下枯木島灯台から真方位035°3.16M付近の沖ノ六ツ瀬の暗岩にプロペラ翼等が乗り揚げ、直後に自然に離礁した。
 船長は、直ちに機関を中立とし、船体に浸水箇所が無いことを確認した後、機関を前進操作したところ、異常振動及び異音が発生した。
 本船は、振動が少ない左舷機のみで発航地の佐世保港の造船所に向かい、航路途中で錨泊していた知人の船に依頼し、同船にえい航され、途中から自航して造船所に到着した。
原因  本事故は、本船が、九十九島沖を北進中、沖ノ六ツ瀬付近を通過した際、同瀬に接近して航行していたため、暗岩に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。