JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年08月21日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船あき丸小型兼用船第五美代丸衝突
発生場所 鹿児島県鹿児島市鹿児島港内 鹿児島港本港東A防波堤南灯台から真方位090°400m付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船:その他
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  A船は、船長Aほか1人が乗り組み、観覧客6人を乗せ、かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会(以下「本件花火大会」という。)を観覧する目的で、船首を北に向けて鹿児島港内で錨泊中、船長Aが至近に迫ったB船に気付いた直後、平成22年8月21日20時20分ごろ、A船の左舷船首部とB船の左舷中央部とが衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗り組み、監視員2人を乗せ、本件花火大会の警戒業務を行っていたところ、20時18分ごろ、船長Bが右舷船首方200m付近に航泊禁止区域に進入する船舶(以下「進入船」という。)を、また、左舷船首方200m付近に錨泊するA船を視認し、進入船に注意するため、同船に向けて4~5ノット(kn)の対地速力で手動操舵により鹿児島港内を南西進した。
 B船の右舷方には、花火観覧中の旅客船が船体姿勢を維持するため、適宜、主機関やバウスラスターを使用しており、B船は、潮流及び旅客船が起こした水流により左方に圧流されていたが、船長Bは、進入船を見ていたので、A船に接近していることに気付かずに航行し、衝突直前に至近に迫ったA船に気付き、右舵一杯としたがA船と衝突した。
 船長Bは、海上保安部等に連絡後、引き続き警戒業務に当たり、A船は、自力で係留地へ帰航した。
原因  本事故は、夜間、鹿児島港内において、A船が錨泊中、B船が南西進中、船長Bが、適切な見張りを行わなかったため、A船に接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。