
| 報告書番号 | MA2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年07月20日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三十一源福丸漁船鈴丸衝突 |
| 発生場所 | 山口県下関市角島北西方沖 角島灯台から真方位319°28.4海里(M)付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | A船は、船長Aほか21人が乗り組み、角島北西方沖において、機関を停止して船首を南南西方に向け、僚船4隻とともに錨泊中、自室で休息していた船長Aは、平成22年7月20日16時40分ごろ衝撃を感じて昇橋すると、A船の左舷外板とB船の船首部とが衝突していた。 B船は、船長Bほか3人が乗り組み、漁場に向けて約10ノットの速力(対地速力)で、自動操舵により北西進中、単独で操船に当たっていた船長Bが、どこで操業しようかと、操舵室後部で海図を見るなどしながら操船していた。 船長Bは、衝突時、船尾方を向いて海図を見ていて、前路で錨泊中のA船に気付かずに航行し、両船が衝突した。 両船は、修理のため、それぞれ自力で造船所に向かった。 |
| 原因 | 本事故は、角島北西方沖において、A船が錨泊中、B船が北西進中、船長Bが見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。