JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年08月26日
事故等種類 乗揚
事故等名 貨物船第十八栄福丸乗揚
発生場所 愛媛県松山市クダコ島南端付近 クダコ島灯台から真方位196°250m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長ほか3人が乗り組み、チップ約400tを積載して、船首約2.00m、船尾約3.00mの喫水で、愛媛県四国中央市三島川之江港に向かい、航海士Aが、松山市怒和島の南西方で単独の船橋当直につき、対地速力約10.5ノット(kn)で自動操舵により、クダコ水道南口に向けて航行した。
 航海士Aは、平成22年8月26日03時53分ごろ、目視とレーダーにより、約1.75海里(M)前方のクダコ島の東西に白灯を表示して漂泊中の漁船を多数視認した。
 航海士Aは、ふだんから、クダコ水道を北東進するときにはクダコ島の西方を航行していたので、今回も同島西方を通過することにし、クダコ島灯台から216°(真方位、以下同じ。)1.3M付近において、漁船群を避けるため、いつもよりクダコ島に寄った針路約028°とした。
 航海士Aは、レーダーを1.5Mレンジから0.25Mレンジに切り替え、約0.1M後方にオフセンターとして使用し、いすに腰をかけたまま手動操舵として、GPSプロッターで船位を確認しながら航行した。
 航海士Aは、クダコ島灯台から230°900m付近に達したとき、クダコ島西方の漁船の数が思っていたよりも多かったので、同島西方を通過するのが困難であると思い、同島の東方を通過することとし、クダコ島灯台の灯光だけを見ながら右転して針路約065°とした。
 航海士Aは、クダコ島の南端付近に向いていることに気付かずに航行し、同日04時03分ごろ、クダコ島南端付近に乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、本船が、多数の漁船が存在するクダコ島西方に向けて北東進中、航海士Aが、クダコ島の南西方で右転して同島東方の部屋ノ瀬戸に向けて変針した際、レーダー等を活用せず、クダコ島灯台の灯光だけを見ながら変針したため、クダコ島南端に向かう針路となっていることに気付かずに航行し、同島南端に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。