JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年08月14日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 旅客船ニューおおしま8衝突(かき筏)
発生場所 広島県廿日市市厳島北東方沖 安芸絵ノ島灯台から真方位323°1.7海里付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長ほか甲板員1人が乗り組み、廿日市市厳島の厳島神社大鳥居沖で行われた宮島水中花火大会の見物客を乗せるため、船首約0.5m、船尾約1.0mの喫水で、平成22年8月14日21時20分ごろ、厳島北東部の宮島町包ケ浦の桟橋から同市厳島港内の桟橋に向かった。
 船長は、右舷側の操縦席に腰を掛けて手動操舵を行い、甲板員を左舷側で見張りに当たらせ、航海灯を表示し、GPSプロッターに、14日午後に厳島港内の桟橋から包ケ浦の桟橋に向けて航行したときの航跡を表示させ、同航跡から離れないように操船した。
 船長は、包ケ浦沖1,000m付近まで設置されたかき筏の南東側を北東進したのち左転し、21時33分ごろ、安芸絵ノ島灯台から326°(真方位、以下同じ。)1.4M付近で、針路約320°に定め、対地速力約11.0ノット(kn)で航行した。
 船長は、左舷前方に‘厳島北東方沖に設置されたかき筏’(以下「本件かき筏」という。)が存在していたが、同筏の標識灯が陸上灯火に紛れて視認できず、また、月明かりがなく本件かき筏が視認できなかったので、同かき筏の沖を約150m隔てて通過することができるように、GPSプロッターに表示された航跡を確認しながら航行した。
 船長は、船首方約800mに行会い船1隻と右舷船首方に3~4隻の行会い船の灯火をそれぞれ視認し、右転すると右舷船首方の行会い船に接近することになるので、緩やかに左転して行会い船を避けることにした。
 船長は、少しぐらい左転しても、本件かき筏までは距離があると思い、行会い船の動静に注意しながら左転を始めたものの、GPSプロッターに表示された本件かき筏の設置区域との距離を確認せずに左転を続け、船首方にいた行会い船と右舷を対して通過した。
 本船は、行会い船が通過した直後の21時34分ごろ、本件かき筏と衝突した。
原因  本事故は、夜間、本船が、厳島北東岸沖を北西進中、船長が、船首方に行会い船1隻と右舷船首方に3~4隻の行会い船の灯火をそれぞれ視認し、左転して行会い船を避けようとした際、少しぐらい左転しても、本件かき筏までは距離があると思い込み、GPSプロッターにより本件かき筏の設置区域との距離を確認していなかったため、左転しながら本件かき筏に向けて航行し、同かき筏に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。