
| 報告書番号 | MA2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | モーターボート翼ウェイクボーダー負傷 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市厳島南東岸沖 安芸爼礁灯標から真方位279°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか4人が乗船し、平成22年8月8日07時40分ごろ厳島青海苔浦の砂浜に到着し、ウェイクボードやバーベキューなどを楽しんだのち、15時ごろ、砂浜を発して帰途につき、厳島南東岸を北東進中、同乗者の1人(以下「ウェイクボーダーA」という。)が、ウェイクボードをしたいと言ったので、再びけん引して遊走することとした。 ウェイクボーダーAは、ベスト型のライフジャケットと海水パンツを着用し、本船の右舷船尾のクリートに、直径約15㎜、長さ約23mの浮揚性のあるロープを取り付け、同ロープの先端に取り付けられた一辺が約300㎜の三角形のハンドルを握り、裸足で長さ約130㎝、幅約40㎝で、固定式のブーツが取り付けられたウェイクボードに乗って本船にけん引されていた。 船長は、左手で操舵ハンドルを、右手でシングルレバーの機関操縦レバーを操作して本船を操縦し、ウェイクボーダーAが転倒するたびに、ロープを引いたまま海中に浮かんでいる同人の周りを旋回してハンドルを掴ませていた。 しかし、船長は、4回目のけん引を行おうとして右舷船尾方向で浮かんでいるウェイクボーダーAを見たとき、同人が船尾の近くに見え、他の同乗者が、「バック、バック。」と言ったことから、この時だけ、後進でウェイクボーダーAに近づいてハンドルを手渡すこととし、機関操縦レバーを後進に入れてゆっくりと後進を始めた。 船長は、ウェイクボーダーAまでの距離が約5mになったとき、本船を停止させるため、機関操縦レバーを中立の位置に操作したが、操縦レバーの位置を確認しなかったので、わずかに後進に入った状態であることに気付かず、ウェイクボーダーAに向けて後進を続けた。 船長は、船尾にいた他の同乗者の「危ない。」と言う叫び声で、本船が後進していることに気付いたが、15時20分ごろ、プロペラがウェイクボーダーAの右背部などに接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、厳島南東岸沖において、ウェイクボーダーAが乗ったウェイクボードをけん引して遊走中、船長が、転倒したウェイクボーダーAに機関を後進として接近し、機関操縦レバーを中立の位置に操作した際、同レバーの位置を確認しなかったため、同レバーが後進に入った状態であることに気付かず、ウェイクボーダーAに向けて後進を続け、プロペラが同人の右背部などに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:1人(ウェイクボーダー) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。