JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年07月23日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船OCEAN DREAM押船新東明丸はしけ新東明1号衝突
発生場所 山口県周南市徳山下松港 徳山下松港東ソー第3導灯(前灯)から真方位153°700m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:引船・押船:非自航船
総トン数 500~1600t未満:100~200t未満:1600~3000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  A船は、船長ほか9人が乗り組み、徳山下松港第1区の日新製鋼桟橋を離れ、前面水域で右回頭を終えたころ、船長Aが、西南西方にB船のマスト灯及び右舷灯を視認した。
 船長Aは、操船を指揮し、乗組員を手動操舵につけ、レーダー2台を作動させ、日新製鋼桟橋沖の掘下げ済の水路(以下「富田(とんだ)航路」という。)に入り、同航路の屈曲部に設置された富田航路第10号灯浮標(以下「10号灯浮標」という。)及び同第11号灯浮標(以下「11号灯浮標」という。)のほぼ中間に向けて、約3.0ノット(kn)の対地速力で、B船の動静を監視しながら西南西進した。
 船長Aは、針路及び速力を保って航行を続け、衝突直前に機関を後進一杯としたが、平成22年7月23日23時06分ごろ、A船の船首部とB船の右舷船尾部とがほぼ直角に衝突した。
 B船は、船長ほか5人が乗り組み、C船の船尾に船首を嵌合させて全長約110mのB船押船列を構成し、富田航路を約4.0knの対地速力で、東ソー原塩桟橋3号岸壁に向けて北東進した。
 船長Bは、手動操舵につき、機関長を操舵スタンドの左舷側にある機関遠隔操縦盤につけ、レーダーを休止し、11号灯浮標付近で左転して東ソー原塩桟橋3号岸壁に向けることにして、目視による見張りを行いながら航行した。
 船長Bは、富田航路を反航する危険物積載船と左舷を対して通過したのち、右舷前方から接近する漁船の灯火を視認したが、右舷前方のA船の灯火が陸上灯火に紛れていたことから、A船の灯火に気付かなかった。
 船長Bは、双眼鏡で右舷側を通過中の漁船の動静監視を行い、同漁船がB船の船尾を通過したのち、11号灯浮標を左舷に見て左舵10°をとって左転を始めたとき、右舷船首40°150m付近にA船のマスト灯2個及び左舷灯を初めて視認した。
 船長Bは、汽笛で短音2回(左転信号)を吹鳴し、左舵をとったまま増速したが、左転中に衝突した。
原因  本事故は、夜間、徳山下松港の富田航路において、A船が西南西進中、B船がC船を押して北東進中、船長Aが、左舷前方から接近するB船が針路及び速力を変えずに航行するのを認めた際、警告信号を行わずにA船の針路及び速力を保持して航行を続け、また、船長Bが、右舷側を通過中の漁船に意識を集中していて、適切な見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。