JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年07月09日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第十一事代丸乗揚
発生場所 島根県浜田市浜田港 浜田漁港西沖防波堤灯台から真方位168°320m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、島根県隠岐の島町を主たる根拠地とする、中型まき網漁船団所属の灯船で、船長及び甲板員が乗り組み、アジ漁の目的で、平成22年7月8日17時00分ごろ船団船とともに浜田港を出港して、19時00分~19時30分ごろ、同港北西方約30海里(M)の漁場に到着して操業を始め、9日03時05分ごろ、操業を終えて他の船団所属船よりも先に漁場を発進し、浜田港に向けて帰途についた。
 船長は、漁場発進時に操船に当たり、GPSプロッターに入力していた浜田港沖のマークに向く針路約110°(真方位)とし、対地速力約17.5ノットで自動操舵により航行した。
 船長は、03時10分ごろ、甲板員に対して、浜田港まで約3Mになったら起こすように指示して船橋当直を交代し、操舵室後方の寝台で仮眠をとった。
 甲板員は、操舵室右舷側の操縦席に座って船橋当直を行い、レーダーを作動させ、自動操舵により南東進した。
 甲板員は、船長から指示された浜田港まで約3Mの場所に達したとき、船長も疲れているだろうからもう少し当直を続けようと思い、船長を起こさずに操縦席に座ったまま船橋当直を続けた。
 甲板員は、浜田港まで約1.5Mとなったころ、同港周辺の灯台の灯光を確認したものの、同港が近くなったことで安心して気が緩み、居眠りに陥った。
 本船は、浜田港沖の予定変針場所を通過して同港西防波堤に向け航行し、04時37分ごろ、浜田漁港西沖防波堤灯台から真方位168°320m付近の同防波堤の消波ブロックに乗り揚げた。
原因  本事故は、夜間、本船が、操業を終えて浜田港西方沖を同港に向けて自動操舵で帰航中、単独で船橋当直中の甲板員が居眠りに陥ったため、浜田港沖の予定変針場所を通過して同港西防波堤に向けて航行し、同防波堤の消波ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。