
| 報告書番号 | MA2011-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2010年08月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイGPR乗船者負傷 |
| 発生場所 | 福井県敦賀市敦賀港桜岸壁付近 敦賀港金ケ崎防波堤灯台から真方位111°1,100m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2011年01月28日 |
| 概要 | 本船は、船長が操縦し、幼児(以下「同乗者」という。)を操縦席の前に座らせ、敦賀市笙の川河口付近の海岸から発進して、同乗者に船舶を見せるために敦賀港内に向かい、川崎松栄岸壁、蓬莱岸壁及び桜岸壁の北側を速力約20km/h(約10.8ノット)で東進した。 船長は、事故発生場所の手前約150mのところで前方を見たとき、ロープなどが見えなかったことから、係留船舶の沖側にはロープなどが出ていることはないと思い、同乗者に船舶を見せようとして話をしながら桜岸壁の北側付近を東進中、平成22年8月13日16時50分ごろ、船長及び同乗者が桜岸壁に左舷横着け中の貨物船の右舷船尾から出されていた錨索に接触し、船長が海中に転落した。 本船は、船長が海中に転落したときにキルスイッチ(緊急機関停止スイッチ)により主機が停止し、同乗者を乗せたまま事故発生場所付近で停船した。 船長は、自力で本船に泳ぎ着き、本船を操縦して発進場所に戻った。 同乗者は、救急車により病院に搬送された。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、敦賀港桜岸壁の北側を東進中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、桜岸壁に係留中の貨物船から錨索が沖側に出ていることに気付かずに航行し、船長及び同乗者が同錨索に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:2人(船長及び乗船者) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。