JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年08月13日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイGPR乗船者負傷
発生場所 福井県敦賀市敦賀港桜岸壁付近 敦賀港金ケ崎防波堤灯台から真方位111°1,100m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長が操縦し、幼児(以下「同乗者」という。)を操縦席の前に座らせ、敦賀市笙の川河口付近の海岸から発進して、同乗者に船舶を見せるために敦賀港内に向かい、川崎松栄岸壁、蓬莱岸壁及び桜岸壁の北側を速力約20km/h(約10.8ノット)で東進した。
 船長は、事故発生場所の手前約150mのところで前方を見たとき、ロープなどが見えなかったことから、係留船舶の沖側にはロープなどが出ていることはないと思い、同乗者に船舶を見せようとして話をしながら桜岸壁の北側付近を東進中、平成22年8月13日16時50分ごろ、船長及び同乗者が桜岸壁に左舷横着け中の貨物船の右舷船尾から出されていた錨索に接触し、船長が海中に転落した。
 本船は、船長が海中に転落したときにキルスイッチ(緊急機関停止スイッチ)により主機が停止し、同乗者を乗せたまま事故発生場所付近で停船した。
 船長は、自力で本船に泳ぎ着き、本船を操縦して発進場所に戻った。
 同乗者は、救急車により病院に搬送された。
原因  本事故は、本船が、敦賀港桜岸壁の北側を東進中、船長が、適切な見張りを行っていなかったため、桜岸壁に係留中の貨物船から錨索が沖側に出ていることに気付かずに航行し、船長及び同乗者が同錨索に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(船長及び乗船者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。