JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年05月15日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船清左丸乗組員死亡
発生場所 不明(石川県輪島市七ツ島御厨島南西方沖)
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、海女4人を乗せ、平成22年5月15日05時00分ごろ輪島市輪島港を出航し、御厨島南西方沖に到着して海女4人を降ろしたのち、海女が採取したワカメを取り込むために同沖で漂泊して待機した。
 本船は、07時00分ごろ、無人で浅瀬に向かって漂流しているところを僚船に発見された。
 僚船は、その旨を所属漁業協同組合などに連絡した。
 船長は、捜索中の僚船により、09時30分ごろ、七ツ島灯台から真方位239°3海里(御厨島南西方沖)付近の水深約10mの海底で発見されたが、死亡が確認された。
原因  本事故は、本船が御厨島南西方沖で漂泊中、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。