JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年08月17日
事故等種類 乗揚
事故等名 遊漁船瑞翔乗揚
発生場所 若狭湾西部冠島 京都府舞鶴市 雄島二等三角点から真方位015°800m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 遊漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長が1人で乗り組み、釣り客4人を乗せ、全員が救命胴衣を着用し、船首約0.3m、船尾約1.5mの喫水で、冠島北方沖の釣り場で遊漁をしたのち、釣り場を移動するため、冠島を時計回りにほぼ半周して冠島南方沖に向かった。
 船長は、操縦席に腰を掛け、レンジを0.5海里としたレーダー及びGPSプロッターを作動させ、針路を約110°(真方位、以下同じ。)に定め、約13~14ノットの対地速力とし、手動操舵により東進を始めた。
 船長は、前方の水平線に並んで見えるイカ釣り船の漁り火の一つを目標にして航行中、魚群探知機の映像を見ていたところ、冠島北端の北北西方沖にある暗岩の立神グリの真上を通過したことを知り、再び漁り火に視線を戻し、レーダーやGPSプロッターで船位や針路を確認しないで右転して南東進した。
 船長は、冠島北端の東方沖を南東進中、魚群探知機の水深が約9mを表示しているのに気付き、冠島の沿岸に近寄ったと思って操舵用ハンドルを左に切った直後、本船は、平成22年8月17日21時20分ごろ、水上岩であるカブラグリに乗り揚げ、そのまま乗り切った。
 船長は、機関を止めて釣り客の負傷の有無や船体の損傷状況などを点検し、釣り客に負傷者はなく、機関室に浸水がないことを確認したが、機関の再始動ができず、付近の僚船に無線で救助を依頼するとともに、海上保安庁に携帯電話で118番通報した。
 本船は、事故後、約10~15分して来援した僚船に横抱きされ、巡視艇の伴走警戒を受けながら、23時40分ごろ舞鶴港内にある造船所に到着した。
原因  本事故は、夜間、本船が、冠島北方沖で冠島南方沖の釣り場に向かうために右転する際、レーダーやGPSプロッターを活用して適切な針路の選定を行わなかったため、水上岩であるカブラグリに向けて南東進し、カブラグリに乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。