JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年07月25日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 引船第八喜代丸はしけ第五黒崎丸衝突(岸壁)
発生場所 兵庫県神戸市明石海峡大橋神戸側橋台付近の岸壁 播磨垂水港南防波堤西灯台から真方位302°1,400m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  A船は、船長が1人で乗り組み、作業員1人とスティールコイル約600トンを載せたB船をえい航してA船引船列を構成し、明石海峡を東進して阪神港大阪区に向かった。
 船長は、いすに腰を掛け、視界が良好で、周囲に漁船などを見かけなかったので、GPS及びレーダーを使うこともないと思って電源を入れず、約4.0ノット(kn)の対地速力で、兵庫県明石市の沿岸に沿って自動操舵により東進した。
 船長は、平成22年7月24日23時30分ごろ、明石海峡西部のセメント磯を通過し、約1knの東流に乗って明石海峡航路北側の航路外を東進していたので、右方(南)に圧流されて明石海峡大橋の神戸市側の橋脚に衝突することのないよう、針路を同大橋神戸市側橋台付近の岸壁(以下「本件岸壁」という。)の少し左方(北西)にあるホテルに向く約095°(真方位)に定めて航行した。
 船長は、本件岸壁が正船首方約1海里となったころ、右方に流されないよう、自動操舵装置の針路設定つまみを左に回し、約2~3°左に変針した。
 船長は、いすに腰を掛けて操船を続け、本件岸壁に近づいたところで右に変針し、本件岸壁と神戸市側の橋脚とのほぼ中間を通過することにしていたところ、前方に漁船が全くいなかったことなどから気が緩んで居眠りに陥り、本件岸壁手前の予定変針場所を通過して本件岸壁に向け航行を続けた。
 船長は、しばらくして目が覚めたとき、本件岸壁が目前に迫っていることに気付いたが、A船の左舷船首部が本件岸壁に衝突し、続いてB船の左舷船首部が本件岸壁に衝突した。
 船長は、広い海域に移動して漂泊し、B船作業員の負傷の有無やA船引船列の損傷を確認したのち、01時00分ごろ運航者に事故の発生を連絡した。
原因  本事故は、夜間、A船引船列が、明石海峡大橋の西方において、東流時の明石海峡航路北側の航路外を自動操舵で東進中、単独で操船中の船長が居眠りに陥ったため、予定変針場所を通過して本件岸壁に向け航行し、本件岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。