JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年01月23日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船蛭子丸モーターボート文衝突
発生場所 播磨灘北部 兵庫県姫路市家島町 男鹿島灯台から341°3,200m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:プレジャーボート
総トン数 5~20t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗り組み、マスト灯、両舷灯及び船尾灯を表示して家島漁港を出港し、家島の東方にある男鹿島の北東方に設置されたのり養殖施設(以下「本件養殖施設」という。)に向かい、船長Aが、男鹿島とその北方の宇和島との間には釣り船などが多く出ていることがあるので、両島間を航行せずに宇和島北方沖を迂回して本件養殖施設に向かうこととし、約10ノット(kn)の速力(対地速力、以下同じ。)で北東進した。
 船長Aは、操舵室でいすに座って手動操舵を行い、宇和島北方沖では日ごろから釣り船などが少ないので、前路に他船はいないと思い、漂泊していたB船に気付かずに航行中、A船の右舷船首部とB船の右舷船首部とがほとんど真向かいの状態で衝突した。
 B船は、船長Bほか1人が乗船し、白色全周灯及び両色灯を表示し、姫路港広畑区から香川県小豆島に向かい、船長Bが、操舵室右舷側の操縦席に座って手動操舵を行い、左舷側に同乗者が座り、GPSプロッターを確認しながら約12~13knの速力で南西進した。
 船長Bは、06時35分ごろ、用便のために、機関を中立にして船首を南西に向けて漂泊し、周囲に他船の灯火を認めなかったことから、同乗者に見張りを依頼せずに操縦席を離れて操舵室の右舷側に出た。
 船長Bは、用便を終えて操舵室に戻ったとき、船首方至近にA船の灯火を認めたが、平成22年1月23日06時40分ごろ、男鹿島灯台から真方位341°3,200m付近でA船と衝突した。
原因  本事故は、夜間、宇和島北方沖において、A船が北東進中、B船が漂泊中、A船が、適切な見張りを行わず、B船に気付かずにB船に向けて航行し、また、B船が、見張りを行わず、接近するA船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。