JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年05月09日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第二十三鷹丸乗組員死亡
発生場所 東京都沖ノ鳥島から南南東方360海里(M)付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長ほか7人(日本国籍3人、インドネシア共和国籍5人)が乗船し、沖ノ鳥島から南南東方360M付近において、まぐろ延縄漁業の操業中、平成22年5月9日13時ごろ、船長、機関長及びコックを除く全員で揚げ縄作業を開始した。
 甲板長は、揚げ縄中、21時30分ごろ、北緯15°15′東経139°57′付近海域で、漁具を前部甲板から後部甲板漁具格納庫に持って行った甲板員Aが戻ってこないことに気付いた。
 甲板長は、後部甲板で、漁具、甲板員Aの靴及び作業衣(雨合羽)を認めたが、甲板員Aの姿は本船内で発見できなかった。
 本船は、21時45分ごろ、周辺海域で同甲板員の捜索を開始したが、発見できなかったので、22時42分ごろ、海上保安庁に通報した。
 5月10~11日、僚船2隻及び米国沿岸警備隊航空機が捜索を実施したが、同甲板員は発見されず、後日、死亡認定がされた。
原因  本事故は、本船が北緯15°15′東経139°57′付近海域で操業中、甲板員Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(甲板員)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。