JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年01月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第五清幸丸乗組員死亡
発生場所 三重県鳥羽市鳥羽港戸島東方沖 鳥羽港東防波堤灯台から真方位350°400m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長ほか1人が乗り組み、平成22年1月24日10時10分ごろ、鳥羽港戸島東方沖のかき養殖施設(以下「かき筏」という。)に右舷付けして水揚げを開始した。
 甲板員は、かき筏に降り、海中に下がっているかきの付いたロープ(以下「かきロープ」という。)に、かきロープを本船右舷側中央付近に設置された巻揚機まで引き寄せるためのロープを接続し、船長に合図したあと、作業の合間に魚釣りをしようと思い、同筏から本船に戻り、船尾甲板上で屈み込み、釣竿の準備を始めた。
 甲板員は、1~2分経ったころ、次のかきロープを揚げるころだと思い、再び、本船からかき筏に降り、1回目と同様の作業をしたのち、船長に声をかけたが、反応がなかったことから、本船の中央付近をよく見たところ、10時20分ごろ、本船左舷側中央付近に設置されたかき巻き揚げ脱貝機(以下「脱貝機」という。)のローラーに、カッパのフードを巻き込まれてぶらさがっている船長に気付いた。
 甲板員は、船長を抱き上げ、脱貝機からフードを外そうとしたが、1人では外せなかったことから、近くのかき筏にいた作業者に助けを求め、船長を救出した。
 船長は、鳥羽市佐田浜港に運ばれ、救急車で病院に搬送されたが、13時28分、死亡と診断された。
 死因は頚部絞扼による低酸素脳症と診断された。
原因  本事故は、本船が、鳥羽港戸島東方沖のかき筏に接舷して水揚げ作業中、船長が、着用していたカッパのフードを脱貝機のローラーに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。