JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2009年08月20日
事故等種類 衝突
事故等名 水上オートバイT&U水上オートバイBOSSⅡ衝突(被引浮体)
発生場所 神奈川県茅ヶ崎市中島所在国道1号線馬入橋橋脚下付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ:水上オートバイ
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  A船は、船長Aが1人で乗船し、仲間の水上オートバイとともに、相模川に架かる国道1号線馬入橋付近で、橋脚の周りを遊走していた。
 船長Aは、馬入橋下流側を右岸から左岸方向に向けて航行し、流域の中央付近から左岸寄りの橋脚脇に近づいたとき、前方にB船を認めて減速したが、その際、慌ててしまい、誤って機関の停止スイッチを押したので機関が停止し、続いてB船の引くゴムボートを認めたが、A船は惰性で前進を続け、平成21年8月20日15時50分ごろ、B船がえい航していたゴムボートに衝突した。
 B船は、船長Bが1人で乗船し、搭乗者2人(以下「搭乗者B1」及び「搭乗者B2」という。)を乗せたゴムボートを、長さ約10mのロープでえい航して相模川の左岸寄りを下流に向けて時速約20kmで航行中、馬入橋をくぐり抜けて下流側にある鉄橋に近づいたころ、A船が、右舷側から接近してきて、えい航していたゴムボートに衝突した。
 ゴムボートは、A船に押されて転覆し、搭乗者B1及び搭乗者B2が水中に投げ出された。
 搭乗者B1と搭乗者B2は、救助されて陸岸に運ばれた後、救急車で病院に搬送された。
 搭乗者B1は、外傷性急性硬膜下出血、下顎骨骨折を、搭乗者B2は左尺骨骨折、左膝打撲、左前腕挫創を負った。
原因  本事故は、相模川馬入橋付近において、A船が遊走中、B船がゴムボートをえい航して遊走中、船長Aが、適切な見張りを行っていなかったため、B船及びB船がえい航するゴムボートに気付くのが遅れ、A船とB船がえい航するゴムボートとが衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:2人(BOSSⅡ被引浮体搭乗者)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。