JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年03月22日
事故等種類 死傷等
事故等名 遊漁船第五徳丸釣り客死亡
発生場所 千葉県館山市洲埼灯台から真方位296°4.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 遊漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長1人が乗り組み、釣り客8人を乗せ、洲埼西北西方沖の釣り場で、船長が操舵室で操船と見張りにあたり、釣り客が両舷に4人ずつ分かれて約2m間隔で座り、流し釣りを行っていた。
 船長は、潮上りをすることとし、釣り客全員が仕掛けを揚げたことを確認したのち、機関を前進にかけ、魚群探知機で魚影を探しながら約5~6ノットの速力で、北東方に約100m移動し、平成22年3月22日09時10分ごろ本船を止め、釣り客に対して仕掛けを降ろすようにと指示をし、甲板上を見渡したとき、右舷船尾付近で釣りをしていた釣り客A(男性50歳)がいないことに気付いた。
 船長は、左舷船尾付近で釣りをしていた釣り客Bに依頼して、船尾部に設けたトイレの中を確認してもらったが、釣り客Aはおらず、船内の他の場所にもいないことから、付近の僚船に無線で海上捜索を依頼した。
 釣り客Aは、09時20分ごろ僚船によって発見され、病院に搬送されたが、死亡が確認された。
 釣り客Aの死因は、溺水と検案された。
原因  本事故は、本船が洲埼西北西方沖において遊漁中、釣り客Aが落水したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 死亡:1人(釣り客)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。