JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2009年09月09日
事故等種類 死傷等
事故等名 貨物船第三健晃丸乗組員行方不明
発生場所 不明(新潟県新潟港沖(概位 北緯37°58.4′東経138°57.5′)~新潟県柏崎港沖(概位 北緯37°24.3′東経138°32.3′)の間)
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 行方不明
船舶種類 貨物船
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、船長ほか2人が乗り組み、柏崎港に向けて佐渡海峡を南西進中、平成21年9月9日13時50分ごろ、船長は新潟港沖で次直の甲板員に船橋当直を交替して降橋した。
 19時20分ごろ柏崎港沖に到着しても船長が昇橋しないことから、船内を探したが見当たらなかった。
 本船は、反転して捜索を開始するとともに、海上保安庁に通報した。
 海上保安庁の航空機及び巡視船による捜索が行われたが、船長は発見されず、行方不明となった。
原因  本事故は、本船が佐渡海峡を南西進中、船長が落水したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:1人(船長)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。