JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年02月20日
事故等種類 転覆
事故等名 ミニボート(船名なし)転覆
発生場所 岩手県釜石市三貫島南西沖 御箱埼灯台から真方位199°5,050m付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、‘操縦者及び友人2人の計3人’(以下「乗船者」という。)が乗り、三貫島の南西沖で釣りを行っていたが、友人の1人が船酔いをしたので、三貫島西側の海岸に着けることとした。
 本船は、三貫島の海岸に接近中、同海岸近くで波が高くなったことから、同島への上陸をやめようとして右転したとき、右舷側から横波を受けて船内に海水が打ち込むとともに左舷側に傾斜し、引き続く波を右舷側に受け、平成22年2月20日10時00分ごろ、左舷側に転覆した。
 乗船者は、泳ぎ着いた三貫島で救助を待ち、翌21日06時21分ごろ、捜索中の海上保安庁の航空機に発見され、07時16分ごろ、岩手県防災ヘリコプターに救助された。
原因  本事故は、本船が、三貫島南西岸付近において、定員及び最大搭載重量を超えた状態で右舷側から横波を受けたため、海水が打ち込むとともに左舷側に傾斜し、引き続く波を右舷側に受けて転覆したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。