JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2010年02月12日
事故等種類 火災
事故等名 作業船第十二新竜丸火災
発生場所 北海道函館市函館港海岸町船だまり 函館港中央ふ頭船だまり防波堤灯台から真方位191°400m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 作業船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  本船は、函館港海岸町船だまりの西側岸壁に係留していた台船上で船底の洗浄、補修などを行ったのち、船長が1人で乗り組み、ふだんから係留地としていた同船だまりの南側岸壁に移動し、平成22年2月12日09時30分ごろ、南側岸壁に係留していた別の台船に、船首を北に向けて左舷着けをした。
 船長は、電動水中ポンプを用いて船尾バラストタンク内にたまっているビルジを排出することとし、操舵室内の後壁右舷側に設置された配電盤(以下「右舷配電盤」という。)にあるAC100ボルト用コンセントのスイッチを入れ、同室内の左舷壁船首側にあるコンセントにコードリールのプラグを差し込み、操舵室左舷側の窓をわずかに開けてコードを室外に出し、両舷のドアなどを閉鎖して同リールを船尾甲板に運んだ。
 船長は、船尾バラストタンクのマンホールの蓋を外したが、本船に電動水中ポンプを備えていなかったことから、付近に係留していた僚船から同ポンプを借用するため、10時00分ごろ本船を離れた。
 10時10分ごろ、本船に戻った船長は、操舵室内に黒い煙が充満していることに気付き、操舵室の左舷側ドアを開けたところ、操舵室内右舷側後壁付近から炎が上がった。
 船長及び僚船乗組員は、粉末消火器及び注水による消火作業を行い、その後、函館市消防本部に消火作業をゆだねた。
 本船は、11時00分ごろ鎮火した。
原因  本事故は、本船が、函館港海岸町船だまりにおいて係留中、右舷配電盤内の電線の劣化又は端子の緩みなどにより漏電が生じたため、同配電盤付近から出火したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。