JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2011-1
発生年月日 2009年10月26日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第二十八大光丸漁船第三康善丸衝突
発生場所 北海道積丹町神威岬北西方沖 神威岬灯台から真方位335°29海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2011年01月28日
概要  A船は、船長A及び漁ろう長Aほか11人が乗り組み、トロール従事船以外の航行中の漁ろうに従事している船舶が掲げる灯火と作業灯を点灯し、漁ろう長Aが単独で船橋当直につき、約8ノット(kn)の速力で、かに籠の投入作業を行いながら自動操舵で北進していた。
 漁ろう長Aは、3Mレンジとしたレーダーで周囲を時折確認しながら、操舵室後部に備えた海図台の手前に立ち、船尾方を向いた姿勢で書類の整理をしていた。
 漁ろう長Aは、ふと振り返って前方を見たとき、左舷前方近くに他船 (以下「B船」という。)の灯火を認め、VHF無線電話でB船に呼びかけるとともに汽笛を鳴らそうとしたが、平成21年10月26日05時15分ごろ、神威岬の北西方29M付近において、A船の左舷中央部とB船の船首部とが衝突した。
 漁ろう長Aは、乗組員の安否及びA船の損傷を確認し、残りのかに籠を投入したのち、B船に接近して船名などを確認した。
 B船は、船長Bほか2人が乗り組み、神威岬の北西方69M付近の漁場でいか一本釣り漁を行い、同日01時50分ごろ、航行中の動力船が掲げる灯火を表示して同漁場を発進し、小樽市小樽港に向けて約12knの速力で自動操舵により東南東進した。
 船長Bは、単独で船橋当直についていたが、豊漁が続いて操業中に睡眠をとることができなかったことから、30分ごとにレーダーで周囲を確認し、他船の映像がなければ、その後の約30分間を操舵室後部に備えたベッドで仮眠をとることとし、03時00分ごろ6Mレンジとしたレーダー画面上で他船の映像がないことを確認したのち、仮眠した。
 船長Bは、05時00分ごろレーダーで周囲を確認したが、A船のレーダー映像に気付かず、その後、仮眠をしていたところ、衝突の衝撃で目覚め、乗組員の安否及びB船の損傷を確認するなど、事後の処理に当たった。
 衝突後、両船は自力で小樽港に帰港した。
原因  本事故は、夜間、神威岬北西方沖において、A船が漁ろうに従事して北進中、B船が東南東進中、船長Aが適切な見張りを行わず、また、船長Bが操舵室内で仮眠し、見張りを行っていなかったため、両船が接近する相手船に気付かずに航行し、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。